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Toggle商業登記とは、商法及び会社法等の規定により、商人や会社に関する一定の事項を商業登記簿に記載する登記をいいます。
取引の安全を重視する商法の世界において、取引の相手がどのような者かを調べる便宜のために、予め一定の事項を公示しておく機能を有しています。
商業登記簿は、誰でも閲覧できます
知らない会社と重要な商取引をするときは、まずは商業登記簿謄本を取得し、会社の内容を確認しましょう。
◆商号登記簿
◆未成年者登記簿
◆後見人登記簿 ※成年後見登記とは別物です
◆支配人登記簿
◆株式会社登記簿 ☜これがいちばん多く利用されています
◆合名会社登記簿
◆合資会社登記簿
◆合同会社登記簿
◆外国会社登記簿
■商号
■本店及び支店の住所
■目的
■公告の方法
■発行可能株式総数
■発行済株式の総数並びに種類及び数
■株式の内容
■株券を発行する旨
■資本金の額
■取締役及び監査役の氏名
■代表取締役の住所・氏名
■取締役会設置の旨
■監査役設置の旨
■会社の解散時期または解散事由
※確認会社の場合は解散時期に注意が必要です。
会社経営者の方は、会社の登記事項に変更が生じた場合は、必ず変更登記をしなければなりません。
多くの事項は2週間以内に変更登記をしなければならないとされており、登記を放置していると、最高100万円の過料に処せられます。
商業登記簿に記載すべき事項については、登記の後でなければ、他人にその事項を主張できません。
例えば、登記をしないと、他人に対して、「うちの代表取締役は誰々だ」と主張できません。
代表取締役変更の場合は、間髪をいれず、すぐに変更登記をして下さい。
なお、ある事項が登記された場合には、実際にはその事実を知らない第三者であっても、その事実を知ったものとみなされます。
(そうは言っても、役員に変更が生じた場合や、本店を移転した場合など重要な変更をした場合は、礼儀として、取引先には必ず挨拶状を出しましょう)
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であるということを理由として、その登記が無効であることを善意の第三者に主張することはできません。
要は、事実ではない登記をわざとした場合や不注意によってしてしまった場合(帰責性がある場合)は、第三者がその登記を見て本物だと信じた以上、その第三者に対して「その登記は嘘だからなかったことにして下さい」とは言えないのです。
例えば、取締役の名前だけを貸して役員登記をしてあった場合、実際は会社に関わっていないとしても、取締役としての責任を負わされる場合があります。
以上のとおり、商業登記は、商売をするうえで非常に重要なものです。
企業コンプライアンスが強く求められている昨今、議事録や会社諸規程の整備はもちろんのこと、登記も正確・迅速に行う必要があります。
関係法令に即した正確・迅速な登記申請をするには、まずは登記の専門家※である司法書士にご相談下さい。
※2,500円~5,000円(税抜き) / 30分 ※内容によって異なります
※現行の法律で商業登記申請を業として行うことができるのは、弁護士・司法書士に限られます。
【ご注意】行政書士には登記申請代行権限、登記申請書作成権限は、一切ありませんのでご注意下さい。
電話受付時間:平日9時~18時