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Toggle不動産や銀行の預貯金、証券類を相続された場合、それぞれの財産に応じた名義書換の手続(相続手続)が必要となります。
相続人が複数の場合、民法の規定によって各相続人について相続割合が定められています。これを法定相続分といいます。
配偶者と子が相続人の場合 配偶者1:子1の割合
※ 子が複数の場合子同士で等分
【具体例】配偶者と子2人(長男・長女)のケース:配偶者=1/2 長男1/4,長女1/4
配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者2:兄弟姉妹1の割合
※ 兄弟姉妹が複数の場合、両親が同じ兄弟姉妹同士では等分、一方の親のみ同じ兄弟姉妹はその半分
【具体例】配偶者と兄弟姉妹4人(一方の親のみ同じ兄姉、両親が同じ弟妹)のケース:配偶者=2/3 兄1/18,姉1/18,弟2/18,妹2/18
遺産分割協議は、法定相続分の割合に基づき、各財産を具体的にどのように分けるか決めるのが原則ですが、相続人全員の協議が整うのであれば、各人の取分に差を設けたり、誰か一人だけ全部取得したり、誰かが多く取得する代わりに差額を金銭で解決したり、相続人間の実状に応じた取り決めをすることができます。
具体的な取分が決まったら、各財産ごとに名義書換の手続(相続手続)をすることになりますが、手続きには様々な書類が必要となってきます。
財産の取扱機関の相続手続書式のほか、次のものを揃える必要があります。
1. 遺産分割協議書
2. 相続人全員の印鑑証明書
3. 相続人全員の住民票
4. 相続人全員の戸籍謄本(又は抄本)
5. 被相続人(故人)についての
(1)出生から最終に至る全ての戸籍・改製原戸籍・除籍謄本
(2)直系尊属全員の改製原戸籍・除籍謄本
(3)相続時点で既に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、その方の改製原戸籍・除籍謄本も全て必要です。
(4)戸籍の附票(過去のもの全部必要な場合もあります)
(5)住民票除票
(6)その他必要に応じた書類(除籍が焼失している場合の罹災証明など)
6. 各物件の固定資産評価証明書
7. 各物件の最新の登記事項証明書(登記簿謄本)
8. 公図※
9. 各物件の権利証(対象物件確認のため。登記には使用しません)※
※物件の特定が間違いなければ、8と9は必ずしも必要ではありません。
10.登記名義を取得される方の本人確認書類(運転免許証等)
【ご注意】行政書士には不動産登記申請の代行権限や登記申請書作成のみの権限も一切ありませんので、ご注意下さい。
不動産がからむ相続の場合、最初から司法書士にご相談頂くことで、結局費用を安く抑えることができる場合もありますので、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
(報酬は司法書士にて代行取得する場合です)
報酬(税別) 実費
① 登記事項証明書 1通につき 1000円 600円
② 公図 1通につき 1000円 450円
③ 評価証明書 1通につき 2000円 400円※
④ 戸籍謄本 1通につき 2000円 450円
⑤ 除籍・改製原戸籍 1通につき 2000円 750円
⑥ 住民票・住民票除票 1通につき 2000円 300円※
⑦ 印鑑証明書(ご本人しか取得できません) 300円※
※市役所によって異なります。
1通 10,000円~30,000円(※内容によって異なります)
※一般的な住宅のみの場合で1万円。相続人や不動産の数が膨大な場合でも上限3万円程度で作成可能です。
但し、不動産以外に預貯金・株式等金融商品・祭祀承継の事項等を記載する場合は、別途項目数、分量に応じて加算させて頂きます。
不動産評価額の 0.4%
評価額が500万円未満の土地又は建物の場合、3万円より承ります。
報酬は、評価額や不動産の個数等によって異なりますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
1通につき 報酬 1000円 実費 600円
書類取得、送付、申請(書留)、返却(書留)など、実費が発生します。
【ご注意】行政書士には不動産登記申請の代行権限や登記申請書作成のみの権限も一切ありませんので、ご注意下さい。
不動産がからむ相続の場合、最初から司法書士にご相談頂くことで、結局費用を安く抑えることができる場合もありますので、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
電話受付時間:平日9時~18時