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本人に行為能力(契約を締結する能力)があるうちに、将来後見人となる人(任意後見人)を本人が予め選任しておくことができる制度です。
任意後見人が本人の代わりに行う法律行為については、本人の意思に基づき任意後見契約の内容として具体的に決めることができます。 本人が認知証などで判断能力が不十分となったときに、任意後見監督人が選任され、任意後見人が監督人の監督の下で予め定められた法律行為を本人の代わりに行っていくことになります。
注意すべき点は、任意後見人には、本人が行う行為に対する同意権と取消権がありません。
本人が判断能力のない中で悪徳商法にひっかかってしまったり、よく分からずに重要な財産を譲渡してしまったりした場合でも、任意後見人はこれを取り消すことができません。(その悪徳商法が詐欺にあたるような違法行為の場合や本人に契約する意思が全くなかったというようにそもそも無効な場合は別です)
任意後見制度を利用する場合は、後見制度の専門家である司法書士にご相談ください。
本人の判断能力の低下の度合いにより、 1 補助、 2 保佐、 3 成年後見 と、3つの類型が用意されています。
1 補助:判断能力が不十分な方が対象 特定の一部の重要な行為をする場合に補助人の同意や代理を必要とすることで本人の財産を保護します。
2 保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象 特定の重要な行為をする場合に保佐人の同意や代理を必要とすることで本人の財産を保護します。
3 成年後見:判断能力が全くない方が対象 財産管理全般について成年後見人が代理することで本人の財産を保護します。
法定後見制度を利用する場合は、後見制度の専門家である司法書士にご相談ください。
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